相続は、プラスばかりの相続ではない

相続というと、遺産ガッポリでウハウハ、なんてことばかり想像しますが、実際はそんなに遺産を遺しているような人はほとんどいませんし、場合によっては相続によって、負の遺産を引き継がされるようなケースもあります。

それはどのような時かというと、相続の財産総額がマイナスの場合です。相続というのはプラスばかりではなくてマイナスも相続します。ですから、仮に被相続人が莫大な借金を遺したというような場合、相続人はそのまま借金まで引き継がなくてはなりません。

つまり、親族の類が借金を遺した場合、それはこちらに引き継がれるのか・・・と考えてブルーになる方もいるかもしれません。ですが、ご安心ください。そんな方のために、相続放棄手続きというのが可能となります。

相続放棄手続きの行い方

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申請で可能となります。基本的に、相続を知ってから3ヶ月以内に、相続人によって申請されなければなりません。期間内に申請しないと、マイナスの財産を相続してしまうはめとなってしまいますので、気付いたら必ず行うようにしましょう。

相続放棄に必要な書類は、相続放棄申述書と、非相続人の住民票の除票、戸籍謄本などが必要になります。場合によっては他の書類が必要となりますが、ケースバイケースですので、家庭裁判所の方で確認するとよいでしょう。

また、相続放棄の手続きは、各々の相続人が個別に行わなければなりません。ですから、例えば明らかに相続がマイナスになってしまう場合でも、先祖代々の土地を相続せざるを得ないなどという場合は、最低一人は相続するでしょうから、相続する方以外が相続放棄するわけですね。

相続は個々人で判断するべき

相続放棄をすると、財産全て相続できなくなります。どうしても相続したいような思い出の品などもあるでしょうから、その場合はたとえマイナスと分かっていても、そのまま相続により引き継ぐわけですね。やはり、その場合は個人個人の判断によるところが大きいでしょう。通常、マイナスと分かっていれば相続放棄をするものでしょうが、思い出が大きい場合などでマイナスでもあえて相続する方はいらっしゃいますからね。