故人の預貯金は10年で銀行のものに・・・

知っていましたか?預金というものは、口座名義人死亡から10年がたつと、なんと銀行のものとなってしまうのです。実際、こうした休眠口座から銀行が得る利益はかなり大きいもののようです。

このように、相続財産をきちんと調査しないと、被相続人が誰にも言わずに作っていた銀行口座などがある場合もあり、公正な相続がされているとは言い難い相続となってしまいます。ですので、相続財産の調査はきちんと行わなければなりませんが、では、いざ相続財産の調査が必要となった場合、どのようにして行えばよいのでしょうか。

相続財産調査は司法書士か弁護士へ

相続財産調査は、司法書士か弁護士へ依頼するべきです。もちろん個人でもできるのですが、やはり莫大な時間と手間、そして場合によってはお金が掛かるために、おすすめできません。特に専門として相続財産調査をやっているような方であれば、スムーズに調査を行ってくれるでしょう。

相続財産調査を専門として行っているところはあまり多くありませんが、ネットのホームページなどでは、これを専門としている方がいくらかいます。そして、なぜ司法書士か弁護士がよいのかというと、業務上の損害賠償保険が他の職種だと有効ではないからです。相続ともなると金額は大きい場合がほとんどですので、万が一のために、損害賠償保険に加入している司法書士か弁護士に依頼した方がリスクが少ないのは、火を見るより明らかです。

重要となるのは財産目録

財産目録は、遺産を分割する上で、非常に重要となるものです。被相続人が持っていた財産を全て記入してあるのが本来なのですが、これは調査の上で記入しなければなりません。不動産はどれだけあるのか、預貯金はいくらあるのかなど、事細かに記していかなければ、本来分割の議題に上がるはずのものが誰からも注目されないこととなり、これでは被相続人も浮かばれないでしょう。

調査するべきものは、不動産、預貯金、有価証券、そして忘れてはならないのが借金です。勘違いしがちなのですが、相続というのはプラスのものばかり相続するわけであはありません。借金などのマイナス要素も相続されるのです。ですから、誰も知らない借金があって、知らないままに相続をしていて後に大変なこととなる場合もあるわけで、そのような場合は、相続放棄が必要となります。いずれにせよ、調査は専門家に任せましょう。