遺産相続がもめる理由
通常相続でもめるのは、例えば兄弟で兄よりも弟のほうが相続の取り分が多かったりとか、あるいは、今まで全く知らない個人の関係者がいて私にも相続する権利があるというようなことが起きたりするからです。相続のようにおいてどうしてこのようにもめるのかというと、これは不公平な相続にあります。
遺産を相続する方としては、それぞれの考えをもっていることもあり、遺産分割の協議になった場合に自分の考えと違うような動きには神経質に反発をしてしまいます。自分の取り分は他の人達と比べて不公平ではないかということがもめることの最大の原因です。特に大きな遺産が動く場合は、数パーセントの違いでも大きな金額になってくるので、不公平と感じる遺産分割はものすごくもめるのです。話し合いが成立しなければ、家庭裁判所へ調停や審判の申し立てという事態になってしまうケースもあります。
もめないためにも遺言状を作成しておこう
こういったトラブルを最小限にする効果があるのが、遺言です。どうして遺言は相続人同士でもめることがなくなるのでしょか。これは遺言書で相続人を指定して何をどれだけ相続させるかということを決めるので、遺産分割協議をする必要がなくなるからです。遺産のことで相続人がもめるのは、遺産分割協議です。ここで不公平感を感じるとお金の問題ですから、ものすごくもめるわけです。ところが、遺言の場合はそういった遺産分割協議は不要になり、遺言状に記載されたとおりの遺産の相続ということになりますので、遺産分割協議でもめるということはなくなります。もちろん、相続人同士でコミュニケーションがあるかもしれませんし、その場合はやはりもめることもあるでしょう。
また、遺言状というのは個人の意思を尊重している点で評価できる制度と言えます。つまり、遺産分割協議をした場合には法定相続人にのみ相続ということになりますが、遺言状であれば、内縁の妻や内縁の妻の間に生まれた子供への相続も可能になるからです。
ただ、遺言状の相続が完璧というわけではありません。後日相続人同士が話をした時に、貰ったもらっていないというようなことも起きる可能性は当然あります。そういうトラブルが発生しないようにするには、被相続人が専門家と綿密な打ち合わせをして、トラブルの起きない遺言状、トラブルを未然に防ぐ遺言状を作成する準備が必要です。この場合は、信託銀行や、弁護士、司法書士などに相談をして、しっかり準備をするようにしましょう。