法定相続分とは
相続をする時に気になることはたくさんありますが、何よりも気になるのは自分がどのくらい相続できるのか、という割合と相続額ではないでしょうか。
法定相続分という概念があります。法定相続分とは民法で決められた取り分のことで、相続は基本的に話し合いによって行われますが、話し合いがこじれて裁判となった場合は民法で決められた配分に応じて相続が決まります。
ですから最初から民法を尊重しつつ相続額を分配するのが、相続がもめないことの秘訣です。ですが気になるのは法定相続分はどう計算されるのかという点ですね。果たしてどの様に取り決めがされているのでしょうか?
民法第900条によって相続の分配の取り決めがされている
民法第900条に法定相続分の取り決めがされており、民法に基づいて法定相続分は決定されます。
どんな配分になるかはケースによって異なります。仮に家族がおらず、夫と妻だけの夫婦で夫が死亡した様なケースだと妻しか相続人がいないため、妻が全ての相続額を受け取ることになります。
ここに子供がいた場合は少し変わります。もし子供が1人だと、妻と子供で半々に分け合います。子供と配偶者の配分の割合は1:1と決まっており、子供が1人ではなく複数いた場合は子供の人数で更に分けます。子供が何人いようと子供と配偶者の配分は1:1となるので、仮に子供が4人ならばまず配偶者と子供で半々に分け、更に4人の子供で半々に分けられた相続額を4等分するわけです。
また、夫の父母がまだ健在であった場合、配偶者が3分の2、父母で3分の1という分配になります。子供がいれば配偶者の相続分から更に分割という形になります。
この様に、どの様なケースでも対応できる様に民法によって定められています。
遺言状があれば遺言状の内容が優先される
ただし、もし遺言状があれば遺言に遺された意思が民法よりも優先されます。ですから本来ならば孫は相続人になれませんが、もし遺言状に孫にも相続したいと一筆あれば、孫も含めた相続となるわけです。
相続人が増えれば増える程にややこしいこととなりますね。話し合いがこじれて裁判となってしまうのも無理もありませんね。