遺言書が無い場合は遺産分割協議となる

被相続人が死亡すると、相続が始まります。被相続人が遺言書を作成していて、遺言書としての効力がきちんと発揮されるように所定の手順を踏んでいれば、それは遺言書としての効力が認められますが、そうではない場合は、相続人を集めての遺産分割協議となります。では、遺産分割協議とはなんなのでしょうか。詳しく説明していきます。

遺産分割協議とは

遺言書が無い場合や遺言書には記されていない遺産がある場合などは、相続人でその遺産をどうするか、話し合いが行われます。その話し合いの事を、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議がもつれると、家庭裁判所での調停や、審判となります。日本人は基本的に裁判の類を好まない傾向がありますので、ほとんどの方は遺産分割協議がもつれて家庭裁判所へ、などというパターンは避けたいのではないでしょうか。ですので、協議は円満に行われなければなりませんが、相続人にトラブルメイカーのような人がいれば、この遺産は自分のもの自分のものと言い出す可能性は非常に大きく、そうなると家庭裁判所での手続きも致し方ないものとなってしまいますので、遺産分割協議で円満に話し合い、相続を決めるのが望ましいですが、最悪の事も常に想定して、協議に臨みましょう。

遺産分割協議で難しいのは不動産

預貯金や有価証券のように、いくらいくらと数字で定まっているものは分割しやすいのですが、不動産のようなものはそう簡単ではありませんよね。例えば住宅などの場合、預貯金のように簡単に分割することができないからです。ですので一般的な遺産分割協議であれば、住宅をAが相続する代わりにBやCは預貯金をその分多めに相続するなどのパターンが一般的なのですが、全てにおいて、そう誰もが納得できるような分割になるわけではありません。例えば被相続人の住まいが田舎で、売買することが難しいようなところにある場合で、相続人は皆都市部に住んでいるような場合。こういう場合、住宅はむしろ負の遺産となり、住宅を相続してみても、管理や固定資産税にお金がかかるわで、何もいいことがありません。ですので、誰もが住宅を相続するよりも、預貯金や有価証券を相続したいと思うでしょう。となると、遺産相続協議が紛糾することは容易に想像できますよね。ですので、遺産分割協議は非常に難しいのです。