遺言書がある場合の相続の流れ
相続において、被相続人が遺言書を作成していると、相続というのは比較的スムーズに進んでいきます。ですので、それなりに財産があり、自身の寿命が尽きるのを感じるような人は、家族や親族のためにも遺言書を作成しておくべきだと思いますが、やはり人生の最期をそう割り切って迎えられるかというのは難しいので、個人の判断となりますよね。
遺言書がある場合は、それをまず相続人に伝えた後に、家庭裁判所での検認作業となります。
遺言書は、その管理者、または発見者が、被相続人の死亡が確認できた場合、直ちに家庭裁判所での検認をしなければならないと定められています。これは遺言書があるということを相続人に知らせることと、遺言書が偽造されたりすることを防止するためにこの手続きを踏まなければならないとされています。
検認の申し立ては被相続人の住居の最寄の家庭裁判所で
検認のための家庭裁判所は、どこでもよいというわけではありません。あくまでも、被相続人の住居から最寄の家庭裁判所で、ということになっています。ですから遠隔地に住んでいる親族の方などが、自分の自宅の近くで検認というようなことはできないわけです。
検認手続きへの参加は任意である
家庭裁判所での検認手続きは、相続人が全て揃って参加しなければいけないわけではなくて、あくまでも任意での参加となります。また、参加しないからといって相続の権利が失われるというようなものでもありませんので、何にも優先して検認手続きの確認に参加するというようなことは必要ありません。仕事があれば、仕事を優先するべきだし、身体の調子が不調であれば、休んでおきましょう。
ただ、申立人は必ず参加しなければいけません。そのとき、印鑑や遺言書など、持って行かなければならないものがありますので、きちんと持参していくべきです。
また、検認が終わっただけでは、遺言書は効力を発揮しません。検認の後、検認済証明書がついていて、初めて効力を発揮します。ですので、申立人の方は、必ず忘れないようにしましょう。
まあ、遺言書というのは、案外事細かな規定があり、自筆で遺言書が書かれている場合などは、無効となることもけっこうあります。ですので、遺言書がきちんと有効と判断されるまでは、安心しないようにしましょう。